2017-03-28 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
まず、リーマン・ショック時に創設された暫定措置の扱いにつきましては、これまで二回延長されていますが、そもそも、これは厳しい雇用環境下で措置されたものであり、雇用情勢が大きく改善している現在も暫定措置として続けるべきものなのか、果たして今も必要なのか、どのような効果が上がったのか、雇用情勢いかんによらず必要なものであるならば、むしろ暫定措置を続けるのではなく恒久措置とすべきなのではないかといったことを
まず、リーマン・ショック時に創設された暫定措置の扱いにつきましては、これまで二回延長されていますが、そもそも、これは厳しい雇用環境下で措置されたものであり、雇用情勢が大きく改善している現在も暫定措置として続けるべきものなのか、果たして今も必要なのか、どのような効果が上がったのか、雇用情勢いかんによらず必要なものであるならば、むしろ暫定措置を続けるのではなく恒久措置とすべきなのではないかといったことを
これらの意見や、暫定措置が難しい雇用環境下で設けられたものであるということを踏まえて議論をいたしました結果、暫定措置については一旦終了した上で、雇用のセーフティーネットとして求められる手当てとして、若年層の給付日数の拡充、雇用情勢が悪い地域に居住する方々の給付日数延長の五年間実施などを行うべきという結論に至ったところでございます。
しかしながら、石炭、造船等不況業種の問題を抱える荒尾公共職業安定所管内の八月の有効求人倍率は〇・二〇倍であり、依然として厳しい雇用環境下にあります。 地域雇用開発等促進法に基づき、熊本県は、四ブロックに分けて雇用開発促進地域に指定され、その中で荒尾公共職業安定所管円が特定雇用開発促進地域に指定されております。
特に厳しい雇用環境下に置かれている中高年層に対しては、先般、助成金制度を改善して、雇用の安定と再就職の促進に向けて対策を強化したところでございます。 残余の答弁は関係大臣がいたします。(拍手) 〔国務大臣宮澤喜一君登壇、拍手〕
非常に厳しい雇用環境下ではございますが、身体障害者に対する職業指導、職業紹介、事業主に対します雇い入れ指導等につきましても強力に実施して、雇用状況の改善に努めてまいりたい。この法律改正を契機に一層力を入れてまいりたいというふうに考えている次第でございます。